任意売却の際に誤解しやすいポイントについて
任意売却は、住宅ローンの返済ができない場合に取る手段として注目されています。
そのためには、まず住宅ローンの融資を行っている金融機関と交渉し、任意売却を了承してもらいます。そして債務者自身が自宅などの不動産を売却します。
この時には、任意売却を専門とする相談機関に手続きを依頼するのが一般的です。ただし、依頼者自身が誤解しやすいポイントがあるので、注意が必要です。
その例としては、「任意売却にあたっては必ず引っ越し代をもらえる」という誤解が挙げられます。
確かに、多くの事例では30万円程度の引っ越し代が支給されています。しかしこれは債権者や買主の親切心による措置です。
必ず引っ越し代を出すべきという規定はないので、過度な期待をしないのが賢明でしょう。
また、「任意売却をすれば住宅ローンの残債がなくなる」という誤解もありがちです。自宅を売却しても、ほとんどの場合は若干の債務が残ります。
もちろん、その返済が免除されることはありません。債権者との話し合いで、月に数万円ずつ返済するなどの措置が取られるのです。
任意売却をする時には、これらのポイントに気をつけたいものです。
住宅ローンの事で悩んでいる方は任意売却
不景気でリストラに合い収入源がなくなってしまった、
病気になり医療費の支払いが必要になったなど様々な事情で住宅ローンの返済ができなくなり、
何か月も滞納するとマイホームが差し押さえられて競売にかけられてしまいます。
マイホームを買った時より現在のほうが価格が下がっているでしょうし、
競売では安価に処分されるので残債務もかなりの額になることがあります。
そんな住宅ローンの事で悩んでいる方は任意売却という方法をご存知ですか。
任意売却は債権者に一般の不動産市場で売却することの同意を得てから売却することを言います。
競売の入札に参加する人は転売目的の不動産会社であることが多く、
利ざやを稼ぐために市場価格の5割から7割程度で落札されることが多いです。
ですが任意売却なら普通に売却するのと同じなので、競売で処分されるより高く売れます。
任意売却後には退去することになりますが、引越し代は債権者が認めてくれることがあります。
任意売却の親子間売買や親族間売買が出来れば引っ越しせずにそのまま住み続けることも可能です。
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